平成22年4月19日から道路交通法が改正され、「高齢運転者等専用駐車区間制度」という制度が導入されたことはご存知ですか?
知らない方の為に制度の概要を説明すると、官公庁や病院、郵便局など高齢者の利用が多い施設の周辺道路に「高齢運転者等専用駐車区間」という駐車スペースを設け、都道府県の公安委員会から『専用場所駐車標章』の交付を受けた方が運転する標章を掲示した普通自動車のみが利用できるという制度です。
対象者は70歳以上の高齢者のほか、条件付きで免許を保有する身体障害者と聴覚障害者、妊婦らが対象で、最寄りの警察署で交付申請を受け付けます。
専用駐車区間の目印は「標章車専用」の道路標識が設置され、この区間に駐車する際は標章をフロントガラスの内側に表示しなければならない。標章のないドライバーが駐車した場合、他の場所より2000円高い反則金を徴収し、標章を他人に譲り渡した場合は5万円以下の罰金を科すなど不正防止規定も設けています。
と、ここでひとつ疑問が沸きました。。
身体障害者などがすでに交付を受けている『駐車禁止除外指定車標章』とは別に『専用場所駐車標章』の交付を受けないと高齢運転者等専用駐車区間には駐車できないのか。。???
そこで早速、警察庁に電話して聞いてみた!
回答は『駐車禁止除外指定車標章』のみで大丈夫!だそうです。
しかし、駐車禁止除外指定車標章があっても駐車できない場所はあるので、皆さん交通ルールを守って運転しよう♪

