Top > くちコミ > 資格情報 > 資格制限情報
表示数
トップページへ移動します   くちコミ 資格制限情報

全 34 件 ←前頁 1/4page 次頁→
-
救急救命士 救急救命士法 第4条第3号
心身の障害により救急救命士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるものには、免許を与えないことがある。
  →救急救命士法施行規則 第1条
厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により救急救命士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
視覚、聴覚、音声、言語、精神
言語聴覚士 言語聴覚士法 第4条第3号
心身の障害により言語聴覚士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるものには、免許を与えないことがある。
  →言語聴覚士法施行規則 第1条
   厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により言語聴覚士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
視覚、聴覚、音声、言語、精神
船員 船員法 第83条第1項
船舶所有者は、国土交通大臣の指定する医師が船内労働に適することを証明した健康証明書を持たない者を船舶に乗り組ませてはならない。

船員法施行規則 第55条 (健康証明書)
健康証明書は、第二号表による標準に合格した旨の判定を船員手帳の該当欄に行つたものでなければならない。

船員法施行規則 第二号表 健康検査合格標準表
次の各号のいずれかに該当する者は不合格とする。
 2.障害の程度、経歴及び職務を考慮し、視覚機能、言語機能又は精神の機能の障害により作業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないと認められる者
 4.下記の視力、聴力及び握力の標準に達しない者
  (1) 視力(万国視力表により検査した視力できよう正視力を含む。)
  両眼又は単眼で0.4号を明視しうること。ただし、船員として相当の経歴を有し、職務により作業を適正に行うことができると認められる者は、この限りでない。
  (2) 聴力
  両耳で、5メートル以上の距離で話声を聴取できること。ただし、船員として相当の経歴を有し、職務により作業を適正に行うことができると認められる者は、この限りでない。
  (3) 握力
  男子の握力は、左右共に25キログラム以上、女子の握力は、左右共に17キログラム以上であること。ただし、船員として相当の経歴を有し、職務により作業を適正に行うことができると認められる者は、この限りでない。
 5.色覚に異常を有する船長、甲板部の職員及び部員並びに救命艇手
 6.障害の程度、経歴及び職務を考慮し、運動機能の障害により作業を適正に行うことができないと認められる者
視覚、言語、精神、視力、聴力、握力、色覚、運動
あん摩マッサージ指圧師 はり師 きゅう師 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第3条第1号
心身の障害によりあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの には、免許を与えないことがある。
  →あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則 第1条
   厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害によりあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の業務又は医業類似行為の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
精神
理容師 理容師法 第7条第1号
心身の障害により理容師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるものには、与えないことがある。
  →理容師法施行規則 第1条の2
厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により理容師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
精神
医師 医師法 第4条第1号
心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるものには、免許を与えないことがある。
  →医師法施行規則 第1条
   厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により医師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
視覚、聴覚、音声、言語、精神
歯科医師 歯科医師法 第4条第1号
心身の障害により歯科医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるものには、免許を与えないことがある。
  →歯科医師法施行規則 第1条
   厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により歯科医師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
視覚、聴覚、音声、言語、精神
保健師 助産師 看護師 准看護師 保健師助産師看護師法 第9条第3号
心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるものには、免許を与えないことがある。
  →保健師助産師看護師法施行規則第1条
   厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
視覚、聴覚、音声、言語、精神
歯科衛生士 歯科衛生士法 第4条第3号
心身の障害により業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるものには、免許を与えないことがある。
  →歯科衛生士法施行規則 第1条
   厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により歯科衛生士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
視覚、聴覚、音声、言語、精神
←(前頁) | 1 | 2 | 3 | 4 | (次頁)→